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暗号資産に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について

株式会社coinbook

 

お客様が外国又は非居住者との間で、以下のような暗号資産に関するお取引等をされた際、外国為替及び外国貿易法( 外為法) に基づく報告書の提出が必要となる場合があります。

 

1.外国又は非居住者との間で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える暗号資産( 仮想通貨) の送付又は受領をされた場合

この場合には、お客様ご自身で「支払又は支払の受領に関する報告書」( 様式 1)を日本銀行経由にて財務省へ報告する必要があります。

なお、詳細につきましては、以下の日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。

https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-houkoku.htm/

 

 

2.暗号資産交換業者の媒介・取次ぎ・代理によって、外国又は非居住者との間で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える暗号資産( 仮想通貨) の売買又は交換をされた場合

この場合には、暗号資産交換業者から事後報告書を提出することとなりますので、お客様ご自身での報告書の提出は不要となります。

 

以上

 

2021 年 4 月 22 日

2022 年 10 月 20 日改定

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